浦和事件のヌルいオチ

この辺の記事の続きというか完結編というか。
ゴール裏に行かない理由
浦和差別事件続報
浦和事件途中経過
浦和事件続報の続き

ダラダラと日時を費やしていたことからもだいたい予想はできたことでしょうが、まあ「いかにもヌルい」というのが率直な感想です。

制裁の中身よりも何よりも、各方面の当事者の発言から「再発防止に向けた強い意志」をどうにも感じられないことが、個人的には残念です。

たいへん遺憾ながら、浦和レッズサポーター絡みの同種のトラブルは、今後も繰り返されるでしょうねえ。

【スポーツ】サポーター差別発言問題 仙台・浦和に制裁金
2010年6月9日 朝刊

 Jリーグ1部(J1)仙台−浦和戦(5月15日・宮城)後、浦和の一部サポーターが会場の進入禁止区域に入り、仙台の外国籍選手に対して差別的発言などをした問題で、Jリーグの鬼武健二チェアマンは8日、両クラブへの処分を発表し、仙台をけん責・制裁金200万円、浦和をけん責・同500万円とした。

 鬼武チェアマンは「(試合運営上)安全確保という面で不備があった」と仙台の処分理由を説明。浦和については過去にも同様の問題があり、累犯性を重く見た。差別発言者の特定はできていないが、その場に居合わせた複数の関係者がその発言を耳にしており、客観的な観点からあったと判断したという。差別的発言が制裁の対象になったのは初。

 同問題では両クラブから当日の調査・報告書がJリーグ事務局側に提出され、進入禁止区域に入り、浦和の移動用バスを取り囲むなどしたサポーター二十数人も特定されている。

 浦和は既にそのサポーターからの謝罪及びホームゲーム2試合の観戦自粛申し入れを受諾するなど、クラブとしての処分を発表している。

 国際サッカー連盟(FIFA)は差別的発言について厳しい罰則を求め、撲滅に力を入れているため、Jリーグは引き続き、浦和側に特定に向け努力するよう指導した。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/sports/news/CK2010060902000045.html

制裁決定について [ Jリーグ ](10.06.08)

社団法人日本プロサッカーリーグ 鬼武健二チェアマンは、裁定委員会に諮問し、当該クラブに対し下記のとおり制裁を決定しましたのでお知らせいたします。

− 記 −

 1.クラブに対する制裁の種類および内容等
   ■当該クラブ:ベガルタ仙台
  (1)制裁の種類および内容 :けん責(始末書の提出)
    制裁金 200万円
  (2)適用条項 :『Jリーグ規約
    第51条 〔Jクラブの責任〕第1〜3項
    第148 条〔チェアマンによる制裁及び調査〕第1項
    第149条〔制裁の種類〕第1項 第1号、第2号
    第159条〔2,000万円以下の制裁金〕第9号

   ■当該クラブ:浦和レッズ
  (1)制裁の種類および内容 :けん責(始末書の提出)
    制裁金 500万円
  (2)適用条項 :『Jリーグ規約
    第51条 〔Jクラブの責任〕第1〜3項
    第148 条〔チェアマンによる制裁及び調査〕第1項
    第149条〔制裁の種類〕第1項 第1号、第2号
    第160条〔1,000万円以下の制裁金〕第5号

 2.違反行為の内容
  2010年5月15日(土) 宮城スタジアムにて開催された2010Jリーグディビジョン1第12節 「ベガルタ仙台vs浦和レッズ」 において、試合終了後に浦和レッズの選手がゴール裏スタンドのサポーターへあいさつに向かった際、浦和レッズサポーターよりペットボトルが投げ込まれ、そのうちの1本が観客に当たり、裂傷を負わせた。
 また、浦和レッズのサポーター約20名が、立ち入り禁止エリアに侵入した上、浦和レッズのチームバスに接近し、さらにそのうち2〜3名が、ベガルタ仙台のチームバスが出発した際に、バスに向かって差別的発言を行った。


<参考>Jリーグ規約

第51条〔Jクラブの責任〕
 (1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、実行委員、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う.
 (2)ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う.
 (3)ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う.
 (4) ビジターチームは、サポーター対応担当(運営担当、セキュリティ担当との兼務可)をアウェイゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するものとする.

第148条〔チェアマンによる制裁および調査〕
 (1)チェアマンは、JクラブまたはJクラブに所属する個人(選手、監督、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規定に違反したときは、制裁を科すことができる.
 (2)チェアマンは、前項の制裁を科す際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる.
 (3)前項の調査の対象となったJクラブまたはJクラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない.

第149条〔制裁の種類〕
 (1)Jクラブに対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる.
  [1]けん責  始末書を取り、将来を戒める
  [2]制裁金  1件につき1億円以下の制裁金を科す
  [3]勝点減  リーグ戦の勝点を1件につき15点を限度として減ずる
  [4]出場権剥奪 リーグカップ戦における違反行為に対する制裁として次年度のリーグカップ戦への出場権を剥奪する

  [5]除名  Jリーグから除名する(ただし、総会において正会員現在数の4分の3以上の多数による議決を要する)

第159条〔制裁金2,000万円以下の制裁金〕
 次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000万円以下の制裁金を科す.
 (9) 第51条〔Jクラブの責任〕第1項、第2項または第3項に違反した場合

第160条〔制裁金1,000万円以下の制裁金〕
 次の各号にいずれかに該当する場合は、1,000万円以下の制裁金を科す.
 (5) 第51条〔Jクラブの責任〕第4項に違反した場合

以上

http://www.jsgoal.jp/official/00102000/00102569.html