宮崎大学によるハラスメント捏造事件について

この件、私はかつて、新聞報道を引用する形で言及したことがありました。

blue-black-osaka.hatenablog.com

なので、この記事にはたいへん衝撃を受けています。あの記事の背後で、こんな恐ろしい話が進行していたとは、思いもよりませんでした。

ことの経緯を残しておくため、元の記事は削除せず、相互にリンクで参照できるようにしておきます。

国立大にパワハラを捏造され、解雇通告を受けた教授の告白
【ルポ・大学解雇②】
田中 圭太郎 ジャーナリスト

先日公開した「ルポ・大学解雇」(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51247)では、近年、学校側の一方的な通知によって大学教授らが解雇されるケースが増加していることを指摘した。

今回は、国立大学法人宮崎大学のケースを追う。同大学で教鞭を振るっていた准教授が、身に覚えのない「セクハラ」「パワハラ」で突然解雇されてしまった。裁判の結果、この解雇が不当なものであることが認められたが、その裁判資料からは「捏造」というほかない、あまりに強引な大学のやり方が明らかになる。

ジャーナリスト・田中圭太郎氏のリポート。

身に覚えのないハラスメントで懲戒解雇

宮崎大学の准教授のAさんは、2012年4月に約8年間勤めた同大学を退職し、公立大学法人都留文科大学山梨県)の教授に就任することが決まっていた。准教授から教授になること、新たな立場と環境で研究活動ができることに期待を膨らませていたのは言うまでもない。

そんなAさんのもとに、悪夢のような報せが入ったのは、退職直前の3月12日のことだった。宮崎大学から、唐突に次のような通達が届いたのだ。

<特別調査委員会に出席するように>

「特別」という言葉からも分かる通り、この委員会が開かれるのは異例のことだ。なにか大きな事件でも起こらない限り、設置されるものではないものだが、Aさんには自分が調査対象になるような覚えはまったくなかった。

嫌な予感がしたAさんは、万が一大学から不当な扱いを受けたときのために弁護士に相談し、なぜ自分が特別調査委員会に出席しなければならないのか、その設置目的や根拠などについて、弁護士を通して事前に大学に確認した。

これに対して大学からは「准教授(Aさん)が指導した学生の卒業論文に、半裸の女子学生らしき写真が多数掲載されていた。このことを調査する」と書かれた文書が送り付けられてきたのだ。

文書にはあわせて、「ハラスメント質問事項」なる文書が同封され、14項目にわたる質問が書き連ねられていた。

・あなたが指導した平成23年度卒業生に、東京の方へ就職するようしつこく勧誘しましたか。
平成23年度卒業生に対して、自分の卒論指導を受けるように、無理強いをしたことはありますか。
・学生の半裸写真を、学生が嫌がるにもかかわらず卒論内に入れるように指導しましたか。
・あなたの研究室の女子学生に対して、遅い時間帯(例えば10時以降)自分と二人だけで研究室にいるよう勧めたことはありますか。……

どの質問も、Aさんに思い当たる節はなかった。そもそも質問に出てくる学生が誰を指しているのかもAさんにはわからなかった。自分が指導した学生の論文に、半裸の女子学生の写真など掲載させるわけがない。しかし、大学が自分を懲戒処分しようとしているのは間違いない。

Aさんは大学からの質問に対し「一切ありません。内容が抽象的でわからないので具体的に教えてください」と文書で回答した。

不穏な空気を感じながらも、予定通り宮崎大学を退職し、都留文科大学に赴任したAさん。その直後のことである。宮崎大学の菅沼龍夫学長名(当時)で、「懲戒処分として懲戒解雇する」と明記された3月30日付けの文書がAさんの元に送られてきたのだ。

Aさんは「ハラスメントがあった」という理由で、退職後にもかかわらず、宮崎大学を解雇されてしまったのだ。さらに6月には、「退職手当の支給制限書」が宮崎大学から送られてきた。Aさんには退職手当が支払われないことが、一方的に決められたのだ。

宮崎大学の内部で一体何が起きているのか…Aさんはまったく理解できていなかった。

地元紙などが相次いで報道

退職後の「不当な解雇」と「退職金未払い」。あまりに強引な宮崎大学のやり方に憤っていた矢先に、地元紙を中心に「宮崎大元准教授がハラスメント」と題する記事が、連日掲載され始めた。大学側が解雇を正当化するために、メディアを使い始めたのだ。

「単位めぐりパワハラか」
卒業論文の指導中に女子学生の半裸の写真を撮影、卒論に掲載させた」
「複数の女子学生に半裸の撮影を強要」

もちろん、Aさんのもとにも事実関係を確認する取材が来た。前述の通り、内容は大学側が一方的に発表したものであるので、Aさんは代理人を通じて「まったく身に覚えがないか、事実誤認に基づく決めつけ」だと答えたが、結局、大学の言い分の方が大きく報道されてしまった。

この報道が、予想もしていなかった事態を引き起こす。Aさんは教授として着任していた都留文科大学の理事らから、突然呼び出しを受けたのだ。

「自主的に辞めるか、解雇かどちらか選んでください」

大学側がこう迫ると、Aさんは報道されたハラスメントは事実ではないと反論した。

「辞めません。私は何もしていません」
「それでは解雇です」

大学側はそれ以上何も聞くこともなく、理事長がひと言「報道されたから、解雇する」と解雇の理由を告げた。Aさんは赴任からわずか2カ月で解雇されてしまった。「何の審議もせずに決めるなんて……」。事実ではないハラスメント報道によって、長年の努力でつかんだ教授の職を失ってしまったのだ。

すべてをやり直すには、もう裁判しかない――Aさんは2012年12月、国立大学法人宮崎大学に対し、「解雇の理由は事実無根」として、解雇の無効を求めて宮崎地裁に提訴した。

一体なぜAさんは、一方的に「ハラスメントで解雇」とされたのか。

実は、この裁判が始まる前に、宮崎地裁は異例の対応を採っている。Aさんの弁護士が「宮崎大学の主張は明らかにおかしい。裁判になったことで証拠隠滅をはかる恐れがあるので、宮崎大学に対し証拠保全が必要」と主張したところ、提訴の前にこれが認められたのだ。

裁判所が、行政や大学など公的な機関に対して証拠保全をすることはめったにない。だが、宮崎地裁は緊急に行う必要があると判断。その結果、宮崎地裁は提訴前に、強制的に宮崎大学から証拠資料を押収した。

このときに集められた証拠によって、宮崎大学がなぜAさんをハラスメントによる懲戒解雇に追い込んでいったのかが、のちに明らかになっていく。

ある女学生の死

実は、Aさんが宮崎大学を退職する前月の2012年2月24日未明、4年生の女子学生Bさんが、大学の校舎から飛び降り、死亡するという痛ましい事件が起こっていた。BさんはAさんがゼミで指導していた学生で、卒業も決まっていた。

その前日、BさんはAさんの研究室を訪れていた。二人はしばし談笑したが、Bさんが帰ってから1時間後、Aさんの机にBさんが手書きのメモを残していたことに気づいた。

その内容はとてもセンシティブなもので、学生間でトラブルがあったことと、自殺をほのめかすような文言があったという。

Bさんは日ごろから精神的に不安定で、仲の良いごく一部の学生以外とは会いたくないと言っていた。そのためAさんはゼミの指導もBさんと他の学生とは別に行っていた。Aさんは彼女の精神科への通院もサポートし、家族ともその様子や体調について連絡を取り合っていた。

宮崎大学安全衛生保健センターから紹介された医院に付き添って行き、医師からは「先生が十分サポートして下さったことは、きっとご家族にも感謝されると思います」とメールももらっている。宮崎大学附属病院にも、彼女のカウンセリングをお願いしていた。

Bさんが研究室を出ていったあとの夜7時過ぎ、BさんからAさんの携帯にメールが届いた。

「もうあいつらと話すの嫌」という一文から始まり、「報告書は先生から(Bさんの友人に)連絡してください。お願いばかりでごめんなさい。そしてありがとう。先生だけが味方でした」と結ばれていた。

報告書とは、「学部重点経費」に関するものを指している。「学部重点経費」は優れた研究テーマに大学が経費を出すもので、Bさんはこれに関する報告書をまとめるよう、他の学生から押し付けられていたようだった。

Aさんは「報告書は安心して。なんとかするから。今日は安心してお休み。すべて大丈夫だよ」と返信した。Aさんがメモに気づいたのは、このメールを送った直後。それから8時間後に、Bさんは自殺した。

Bさんからメールを受け取ったとき、「ありがとう。先生だけが味方でした」という言葉がAさんは少し気にはなったが、それほど深刻には受け取っていなかった。しかし、Bさんのメモに気づいたあと、「死んではいけない」と言葉をかけられなかったことに、Aさんは悔やみ、胸を痛めた。

ところが、大学側はこの一件の直後に、ゼミの指導教員であったAさんを突然解雇したのだ。

裁判の資料で明らかになった「驚きの事実」

Bさんの死から7か月が経った9月末。Aさんは裁判所が抑えた資料によって、宮崎大学がこの件について「A准教授にパワハラがあった」と主張していることを初めてはっきりと知った。

資料によると自殺の5日後の2月29日、Bさんが書き残したメモに名前があった学生が、他のゼミや他の学部の学生とともに「A准教授と女子学生には性的関係があった」と大学側に報告していたのだ。

裁判で提出された資料などをみても、これは事実とは認めがたい。そもそもこの学生たちは、Bさんと親しいわけでもなく、むしろBさんが「会いたくない」と言っていた学生たちだったという。

ところが、この報告を受けて大学の理事や学部長らはBさんの両親と面談。その場で「A准教授がBさんに異常な接し方をしている」と学生らが訴えていることや、「二人に男女の関係があったと思われる」などの根拠のない話を伝え、両親の敵意がAさんに向かうようにしていることが裁判資料で明らかになっている。

その後、宮崎大学はAさんを懲戒処分するために動き始めた。大学はAさんを解雇したあと、6月になって、複数の学生から、3月9日と11日に「Aさんからハラスメントを受けた」という申立書を受理した、とマスコミに公表した。Aさんが誰に何をしたのかは、具体的には書かれていないし、Aさんの身に覚えはないという。それでも大学はAさんの言い分を聞くこともなく、申立書をもとにAさんを処分したのだ。

ところが、裁判所が証拠保全したパソコンの記録からは、驚くべき事実が判明する。

3月9日付の申立書のデータを確認すると、作成日は3月23日。3月11日付の申立書の作成日は3月26日となっているのだ。

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申立書の作成日が「3月23日」となっている。大学側は「申立書を受理したのは3月9日、11日」と発表したのだが…と

申立書は学生が書いたものではなく、申立書が提出されたとする日付よりもあとの、懲戒処分を決定する直前に大学内で作成されていたものだった、ということだ。しかもファイル名は『ハラスメント申立書(●●・例)』と書いている。●●は学生の名前だが、例とはどういう意味なのか。誰かが例文を作り、それに倣って学生に申立書を作らせたのか。

勝訴の「決め手」

Aさんの懲戒処分を決定した際に、大学側が大きな問題にしたのが「Aさんが指導している学生の卒業論文に、無理やり半裸の写真を入れさせた」ことだった。大学はこの件が重大なハラスメント行為にあたるとしてマスコミに発表し、裁判でも争点になった。だがこの発表内容自体も、事実がねじ曲げられたものだったことが明らかになる。

Bさんの自殺から一週間後の3月2日のこと。学部長と事務職員がAさんの研究室に突然入り込んできて、「自殺した女子学生の卒論を出せ」と言ってきた。そして、唐突に研究室を見渡し、学部長らはBさんの卒論ではなく、なぜか別の冊子を手に取り、持って行こうとする。Aさんが「それはBさんのものではありませんよ」と言うと、「説明はあとで聞く」と言って構わず持って行った。

このとき学部長らが持って行ったのは、別の教授のゼミに所属する女子学生の卒論だった。それは、Aさんがなぜ自分の部屋に置かれているのかわからず、不審に思っていた冊子だった。

大学が問題にした卒業論文とは、この卒論のことだった。

この卒論は宮崎県の妖怪伝説について調査したもので、確かに中を見てみると、人魚のイメージを再現した項で、半裸に見えるような女性の写真が掲載されていた。しかし、Aさんはこの卒論を書いた学生の指導もしていないし、女性の撮影の強要もしていないという。

この卒論は知らぬ間にAさんの研究室に置かれていたのだが、今となっては誰かが研究室に忍び込んで置いていき、「Aさんのゼミ生の卒論に半裸写真があった」というストーリーを作った可能性すら疑われる。

その証拠に、3月27日に大学で開かれた処分を検討する会議では、この卒論を「自殺した女子学生のもの」として扱い、大学は一方的に「Aさんがこの卒論の指導や、半裸写真の撮影をした」と認定したことも、裁判所が押収した資料から明らかとなっている。

要は、大学側が解雇理由として挙げてきたものには、根拠がなかったのである。解雇の理由を「捏造」したのであれば、事態は深刻だ。それでも、宮崎大学は、裁判でも「ハラスメントは事実だ」と堂々と主張した。その結果、一審の宮崎地裁はAさん側の最終準備書面を受け取ることなく審理を終了し、Aさんの訴えを棄却。大学側が勝訴した。

しかし福岡高裁では、Aさんの主張が十分に聞き入れられたことで次々と大学側の捏造が認定され、Aさんが逆転勝訴したのだ。

大学側は即座に上告したが、2016年10月に下された最高裁判決は、国立大学法人宮崎大学に、慰謝料と退職手当あわせて300万円あまりをAさんに支払うよう命じた福岡高裁判決を支持。Aさんの勝訴が確定した。

真相はどこに?

判決文によると、Aさんが指導している学生に対し、半裸の写真を撮影し、卒業論文に掲載することを強制したかどうかについて、「そもそも当該の学生を指導した事実がない」と認定された。

さらに、それ以外に大学側が主張したパワハラ・セクハラ・アカハラも、事実無根であり、懲戒解雇になるような事案ではないとした。

そのうえでAさんが懲戒解雇になるような事由はないとして「大学の決定とマスコミへの公表はいずれも違法で、不法行為である」と厳しく断じている。

一方、ハラスメント報道だけでAさんを解雇した公立大学法人都留文科大学については、Aさん本人による地位保全の仮処分申請が認められ、解雇はすぐに無効になった。引き続きAさんが地位確認などを求めた裁判では、高裁で和解が成立している。Aさんの現在の肩書は、都留文科大学の教授である。

無実を証明したAさんだが、被害は深刻である。仮処分申請が認められて以降、都留文科大学はAさんに一定の給与を支払っているものの、和解のあとも、宮崎大学の判決が確定したあとも、Aさんは授業をもてず、5年近く教壇に立つことができないままになっているのだ。

宮崎大学によって大きく人生を狂わされたAさんは、いつになったら教授として教壇に立てるのか、先が見えない日々を送っている。文科省による指導が宮崎大学に入ったことで、せめて裁判の場以外でも真相が究明されることを願っている。

宮崎大学の執行部は根本的に腐りきっている。文部科学省にはハラスメントを捏造したことを厳しく調査してほしい」

Aさんは、「ハラスメント捏造」に関与した学生については「中心になった人物を除き、大学に誘導されただけだろう」とかばう様子を見せている。

それでも大学は動かない

前述の通り、亡くなったBさんが前夜に残したメモには、学生とのトラブルを窺わせる一文があったという。事件性があったかどうかも含めて、大学はこの一件について慎重に調査すべきだったのではないか。法廷でも大学側は「自殺の原因は調査していない」と明かしたという。

最高裁で判決が確定したにもかかわらず、宮崎大学は告発を行った教員や関係者に対し、いまだ何の処分もしていない。そんな宮崎大学に対し、国が動いた。判決から5か月が経った2017年3月上旬、文部科学省が大学に対して指導をはじめたのだ。

文科省国立大学法人支援課は、筆者の取材に、指導の内容を次のように話している。

宮崎大学には判決結果を受け止めて、今回問題になった手続きや事実認定のあり方を検証して、今後同じことが起きない体制をつくるよう求めています」

指導を受けた宮崎大学は、「第三者による委員会を立ち上げて検証していく」と文科省に回答しているが、筆者の取材に対して、時期や体制についてなど、詳細を明らかにしなかった。

検証も自浄もしようともしないのなら、組織に問題あり、というほかない。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51266