2017年の記事にした訴訟の地裁判決が出たようです。blue-black-osaka.hatenablog.com簡単にまとめれば、「指導そのものには合理性があって違法性は認められないが、指導の結果行なわれた措置は不法行為と認められるから、そこのところは賠償を命じる」という…
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