良心的兵役拒否をめぐる憲法裁判所での公開弁論についての日本語記事

先日は聯合ニュースの韓国語記事をクリップしたのですが、聯合ニュース日本語版には出てこないようですね。東方神起チャンミンの兵役入隊の方が重要ですかそうですか。

良心的兵役拒否をめぐる憲法裁判所での公開弁論

だったらもぉいいですよ、朝鮮日報ハンギョレが日本語記事出してますから。

記事入力 : 2015/07/10 11:16
徴兵:「宗教的兵役拒否」めぐり憲法裁が公開弁論

「兵役免除ではなく代替服務の機会が欲しい」
「処罰しなければ信念にかこつけた兵役忌避が急増」

 韓国の憲法裁判所(憲裁)は9日、宗教的理由などで兵役を拒否する人を処罰する兵役法第88条第1項に関する憲法訴願事件について、公開弁論を開いた。憲裁はこれまで、2004年と2011年の2度にわたり、同条項を合憲とする決定を下している。公開弁論は、10年に開かれて以来、5年ぶりの開催となる。

 兵役法第88条第1項は「現役入営招集通知書を受け取った者が、正当な事由なく入営しなかったり、招集に応じなかったりした場合、3年以下の懲役に処する」と定めている。これまで大法院(最高裁に相当)は、宗教などを理由に入隊を拒否する人に対し、この条項に基づいて有罪を言い渡してきた。兵務庁によると、入営・執銃拒否者の数は、10年が721人、11年が633人、12年が590人、13年が621人、14年が565人。大部分は宗教的な理由による兵役の拒否ということが把握されている。

 今回の憲法訴願を行った人物などは、入営・招集通知を受け取っても兵役義務を履行しなかったため、兵役法違反の容疑で起訴された。ここで裁判所が違憲法律審判の推薦申請を受け入れなかったことから、直接憲裁に憲法訴願を行った。訴願者らは「宗教観や価値観に基づき、戦争や人の殺傷に反対するようになった。兵役を免除してほしいのではなく、代替服務(軍服務の代わりに社会福祉施設などで働くこと)の機会が欲しいのに、機会も与えず刑事処罰するのは良心の自由を侵害するもの」と主張した。

 これに対し、国防部(省に相当)側の代理人を務める政府法務公団の徐圭永(ソ・ギュヨン)弁護士は「南北が対峙(たいじ)している特殊な安全保障状況などを考慮すると、兵役拒否者の処罰が基本権を侵害する行為とは見なし得ない。刑罰を加えなければ、信念にかこつけて兵役を忌避する人間が急増し、また信念を客観的基準でどのように選別し得るかも疑問」と反論した。

チェ・ヨンジン記者

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2015/07/10/2015071001328.html

良心的兵役拒否めぐり憲法裁で激論
登録 : 2015.07.10 00:45 修正 : 2015.07.11 05:44

憲法違反であるか憲法裁の3回目の判断求める
憲法裁判所、4年ぶりに公開弁論
代替服務を認めるかどうか激論


良心的兵役拒否者の処罰を規定した兵役法の規定の合憲性を争う公開弁論が開かれた9日午後、ソウル・斉洞の憲法裁判所の大審判廷を傍聴人が埋め尽くしている=イ・ジョンヨン記者//ハンギョレ新聞社

 「ヨーロッパの人権裁判所は、2011年以来、7回も良心的兵役拒否を認める判決を出した。しかし、韓国は良心的兵役拒否者のほとんどが刑務所にいる。国際標準に対する非常に深刻な違反だ」(請求人の代理人のオ・ドゥジン弁護士)

 「国際規約は、良心の自由だけ明文で規定しているだけだ。ただし解釈上の良心の自由には良心的兵役拒否が含まれているので、これを認めなければならないという趣旨だ。解釈は明文とは異なる」(政府代理人ソ・ギュヨン弁護士)

 9日午後、ソウル鍾路(チョンノ)区斉洞の憲法裁判所大審判廷。良心的兵役拒否者に代替服務を認めず、刑事処罰する兵役法第第88条の憲法訴願事件の公開弁論では、代替服務の許可をめぐり賛成論と反対論が激突した。2004年と2011年の二度にわたり、この法律の規定が合憲と決定した憲法裁判所は、4年ぶりに3度目の判断を控えている。

賛成側
 「現役服務対象者中6000人が
 補充役に切り替えられており、
 良心的兵役拒否は600人程度
 国防力に大きな損失はないはず」


最近10年間の兵役拒否者数//ハンギョレ新聞社

 請求人側は、代替服務制の導入による国防力の損失への懸念を遮断するのに力を注いだ。パク・チュミン弁護士は「(現役対象者)約6000人が補充役に切り替えされており、良心的兵役拒否は1年で約600人だ。入営待機者があふれる事情からして、代替服務制の導入が深刻な損失もたらすことはないだろう」と述べた。キム・スジョン弁護士も「代替服務を認めた台湾も年間500〜1000人に制限を設けたが、実施結果、兵役回避が発生していない」と述べた。

 しかし、政府側のソ・ギュヨン弁護士は「今は現役入営者の需要よりも多いが、今後10年以内に兵役志願者の需給の見通しによると、人口減少などで需要と供給が逆転すると予想される。今の状況だけを見て判断してはならない」と述べた。

 政府側は、良心的兵役拒否を無条件に認めないというのではなく、国民の多数が納得できる合理的代替服務制案があれば、導入できると述べた。政府側参考人のチャン・ヨンス高麗大学法科大学院教授は「現行の兵役関連の様々な特例制度が、事実上不正を生んでいる」とし「代替服務が兵役忌避で誤・乱用されないようにするためには、現役服務の強度などを考慮して合理的代替服務条件を用意しなければならないが、簡単な問題ではない」と述べた。まだ条件が熟していないというのだ。

反対側
 「人口減少傾向みると
 兵役志願足りなくなる可能性も
 兵役特例、不正生む
 合理的代替服務条件用意すべき」

 請求側の参考人ソウル大学法科大学院のハン・インソプ教授は「(服務期間など)現役服務より代替服務に不利益を与えることで、兵役忌避者の量産などの懸念を十分解消できる」と述べた。

 裁判官たちも両方に質問を投げた。イ・ジョンミ裁判官は請求側に「兵役忌避者と良心的兵役拒否をどのように区別するのか」を尋ねた。オ・ドゥジン弁護士は「裁判で『故意』のような内心を多くの情況証拠で判断するように、教団の確認や証人審問など、さまざまな方法で判定できる」と答えた。イ・ジンソン裁判官は、政府側に「良心的兵役拒否者を処罰する実質的価値は何か」と尋ね、ソ・ギュヨン弁護士は「兵役忌避者を処罰することにより、一般的な若者たちに忠実に兵役の義務を履行させる機能を十分果たしていると思う」と述べた。

 この日公開弁論には対する関心は熱かった。午前から憲法裁の前で行列を成した人もいた。100席の傍聴席を埋め尽くした傍聴人の中にはチョン・スアン元最高裁判事とアン・ギョンファン元国家人権委員長なども含まれており、注目を集めた。

 公益人権弁護士会の「希望法」、カトリック人権委員会など12の市民社会団体の会員10人はソウル再同期憲法裁の前で記者会見を開き、「兵役拒否者を処罰する現行の兵役法は違憲」だとし「憲法裁判所が違憲決定で少数者の人権保護の砦であることを確認させてほしい」と主張した。


良心的兵役拒否に関する主要事件//ハンギョレ新聞社

イ・ギョンミ、オ・スンフン記者

韓国語原文入力:2015-07-09 19:59

http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/699630.html 訳H.J

http://japan.hani.co.kr/arti/politics/21284.html