名古屋芸術大学の組合潰し(教員の「懲戒解雇」通知)案件

ことの経緯を見る限り、労働組合活動に無関係な事件とは考えられません。ここに至るまでの経緯がかなりある話のようです。

不当労働行為とは|厚生労働省

不当労働行為とは - 岡山県ホームページ(労働委員会事務局)
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「不当労働行為を辞さない組織である」という評判を取って、何か得になることがあるんですかね?

名古屋芸大、教授に自宅待機命令 教職員組合と対立か
2017年10月13日 20時13分

 名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人名古屋自由学院が9月、教職員組合の委員長と副委員長の教授2人に自宅待機命令を出し、教職員組合が「明確な理由がなく不当だ」と命令の撤回を求めていることがわかった。朝日新聞の取材に、法人の纐纈(こうけつ)正伸人事課長は「現在、審議中。それ以上申し上げられない」と答えている。

 組合関係者によると、9月22日、法人の川村大介理事長名で40日の自宅待機を命ずるメールが2人に届いた。後日、同じ内容の書面も郵送で届いた。理由として「職員の行為が懲戒に該当する。またはそのおそれがある」「職員が出勤することにより、正常な業務の遂行に支障をきたす。または他の職員に与える影響が大きい」などと記載されていた。組合が具体的な理由を問い合わせたが「個別の案件には回答しない」と書かれた文書が届いたという。

 一方、組合関係者によると、待機命令が出る前の9月7日、組合は「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情していた。組合の代理人の小島高志弁護士は「教育現場では労使が協力し合って、学習、学問、研究の環境を発展させるべきだ。一部の教職員や労組を敵視して大学を運営することは、学生の不利益につながり、教育機関に対する社会的要請にも反する」と話す。

 この法人と組合は過去にも労働条件を巡って対立があり、愛知県労働委員会が2014年と16年にそれぞれあっせん案を示したほか、今年1月には組合が申し立てた不当労働行為の救済をめぐり、和解した経緯がある。

     ◇

〈労働法に詳しい大阪市立大の西谷敏(さとし)名誉教授の話〉 具体的な理由なく自宅待機を命じ、一定期間であれ教授らの講義、研究の権利を制限するのは不当で、命令は無効だ。自宅待機命令の背景に組合活動があるとすれば、労働組合法にも抵触する。

http://digital.asahi.com/articles/ASKBD4C9BKBDOIPE00R.html

名古屋芸大、組合活動の2教授を懲戒解雇 「運営妨害」
2017年10月28日00時50分

 名古屋芸術大学(愛知県北名古屋市)を運営する学校法人名古屋自由学院が、教職員組合の委員長と副委員長の教授2人に今月25日付で懲戒解雇を通知したことがわかった。法人は9月、2人に自宅待機命令を出し、組合が撤回を求めていた。

 組合関係者によると、懲戒解雇通知書は25日、内容証明郵便で2人の家に届いた。通知書は「正当な事由なく大学の運営を妨害する行動を繰り返した」「教職員用メールボックスを目的外使用して『組合ニュース』を投入、就業時間内に組合活動をした」ことなどを挙げ、「就業規則の懲戒事由に該当する」と結論づけていた。

 組合は9月7日、「(法人の)理事会が評議会を廃止し、教授会規程を改正した」などとして、大学へ指導するよう文部科学省に陳情。同22日、法人は「職員の行為が懲戒に該当する」などとして組合正副委員長の教授2人に対し、40日の自宅待機を命じた。組合が理由を問い合わせたものの回答はなく、組合は「明確な理由がなく不当だ」と法人に撤回を求め、愛知県労働委員会に不当労働行為救済を申し立てていた。

 弁護団の小島高志弁護士は「組合活動を理由とした不利益取り扱いにあたり、労働組合法に抵触する」として、提訴も含め法的手続きを取る方針だ。

 法人の堀江龍昭理事は「懲戒解雇は事実。内部規則で機関決定したことなので詳細は答えられない」と話している。

http://www.asahi.com/articles/ASKBV6S6MKBVOIPE03V.html