民泊施設に遺体一時預かり、というニュース
ちょうど民泊というか、簡易宿所と地域住民との関係云々という話を聞いたところだったんですが…うーん。そら―、そんな話聞いたら住民も黙ってはおれんでしょう。宿泊施設のはずが、遺体の一時預かりって。
ただまあ、オーナーさんとか管理会社さんが地域住民の人々と話し合いをもって相互理解を深められるケースはいいとして、聞く耳を持たないこともけっこうあるらしく。しかも、「外国人だから通じない」ならまだ言葉や文化の問題ですけど、どっかの余剰資金が流入してて、利益が出たら転売する気満々のところなんかは、権利関係が複雑に絡み合ってて話の持っていきどころがない場合も多々あるとか。
とりあえず抗議したりお願いしたりで自粛してもらうしかないんでしょうけど、このコロナ禍で業者やオーナー側も好きでやっているはずはなく、背景に懐事情の厳しさがあるのは間違いないですからねえ。これといった妙案がないのが実情です。
大阪の民泊施設が遺体一時預かり、住民とトラブルに
2021.3.12 06:30大阪市住吉区の家屋を民泊に利用している業者が民泊施設で遺体を一時的に預かることを繰り返し、近隣住民とトラブルになっていることが11日、区などへの取材で分かった。区の聞き取りに対し業者側は事実を認めているが、遺体の一時預かりを規制する法律などはなく、市は今後、関連する指導要綱の策定を検討する。
区や地元関係者によると、民泊施設は外国人男性がオーナーで市の許可を受けて平成30年春に開業。昨年12月ごろから遺体の入ったとみられる棺やストレッチャーが運び込まれるようになった。庭先などに1日程度置かれ、近隣住民が抗議すると今年1月ごろ、施設入り口にカーテンを付け、庭先に屋根を設けた。
住民からの苦情を受けて事実確認をした区に対し、業者側は1カ月に2、3体を搬入していると説明。「施設は売却しようとしている」とする一方、「売れるまで続けさせてほしい」と話しているという。区は、葬儀業者側が既存の遺体安置所をすぐに用意できないケースなどで、この業者が安価で保管を請け負っている可能性があるとみている。
市環境局によると、墓地埋葬法では遺体は死後24時間以内の火葬が禁じられており、火葬場の経営や設置には自治体の許可が必要だが、一時的な安置についてはこれらの法規制がない。市の斎場霊園担当者は「法の網がかかっていないのが実情だ。法整備が必要になるのでは」としている。
https://www.sankei.com/affairs/news/210312/afr2103120001-n1.html
追記:プロのコメント。確かに今後、条例での規制が検討されていくことになるかもしれません。ただ、これをやると「事故物件」となってしまうとなれば、後に続く業者はそんなにないんではないでしょうか(物件を売却したいのなら完全に悪手)。
なるほど、そういう使い方があったか。
— 考える葬儀屋さん 著書「子供に迷惑をかけないお葬式の教科書」扶桑社から絶賛発売中 (@kangaerusougiya) 2021年3月12日
近隣住民の言い分も分かります。ただ理不尽な葬儀会館反対運動を見てきた立場からすると、根底にある穢れ思想がちょっと引っかかるんですよね。
現状違法行為ではないので、今後条例で締め付けていくのでしょう。 https://t.co/I6oxIMr4sV
さすがの私もビックリの案件
— 遺体管理学 教授 (@Prof_Shigeru) 2021年3月12日
倉庫ならば違法だが、日本国内には遺体と葬儀に関する法はないので脱法行為で違法ではない
関東では3点規制(葬儀、遺体保管、エンバーミング)が政令指定と中核都市、区分で増えたが、関西は皆無なので初めての条例化?
遺体を預かった民泊建物は事故物件なので売れない