性犯罪と裁判員裁判との関係

少し前の記事ですが、裁判員経験者として気になったので、ここにクリップ。

2009年度末(2010年3月頃?)に出たと思われるこちらの論文も、関連してリンクを貼っておきます。

平山真理「裁判員裁判と性犯罪」(『立命館法学』2009年5・6 号〔327・328号〕)

うーん。言われてみれば確かに。現状の裁判員裁判のやり方では、性犯罪の被害者を守りきれません。指摘されている通り、これは制度の問題です。

ちらちら見ている限りでは、この問題は制度の発足当初(もしくはその前)から指摘されているにもかかわらず、現在に至るまで目立った改善は見られないようです(もし何かあれば訂正します)。

もし、被害者の尊厳を踏みにじるような展開を防ぐことができない(=その結果として起訴されるべき事件が不起訴処分となっているという事実が確認できる)のであれば、裁判員裁判の対象から性犯罪を外すなどの措置を真剣に考える必要が、あるかもしれません。

【高畑さん不起訴】強姦致傷罪での起訴は裁判員裁判以降、激減した
裁判での証言、被害者の負担に
posted on 2016/09/14 05:01
Kazuki Watanabe 渡辺一樹 BuzzFeed News Reporter, Japan

強姦致傷容疑で8月23日に逮捕された高畑裕太さんが9月9日、不起訴となり釈放された。弁護人もコメントを発表するなど、大きな波紋を広げている。実は今回のケースだけでなく、強姦致傷事件は不起訴になるケースが増えている。その背景は。

「示談が成立した」と弁護人

不起訴になった理由を、検察は明らかにしていない。一方、高畑さんの弁護人は、メディアに対してコメントを発表した。その中には、次のような一文がある。

「被害者とされた女性との示談成立が考慮されたことは事実と思います。しかし、ご存じのとおり、強姦致傷罪は被害者の告訴がなくても起訴できる重大犯罪であり、悪質性が低いとか、犯罪の成立が疑わしいなどの事情がない限り、起訴は免れません。お金を払えば勘弁してもらえるなどという簡単なものではありません」

示談とは、相手に慰謝料を支払ったり、謝罪したりして、裁判外で和解することだ。今回、高畑さん側と女性の間でどんな示談が交わされたのか、その内容は公表されていない。

非親告罪だが・・・

コメントにもある通り、強姦致傷罪はルール上、被害者の告訴がなくても起訴することができる。

ただ実際には、被害者の協力がなければ、犯罪を立証することは難しい。そのため、被害者が刑事裁判を望まない場合は、起訴されないことも多いとされている。

法務省の「性犯罪の罰則に関する検討会」が出した報告書では、メンバーの専門家たちから、次のような意見が出ている。

「強姦致死傷罪等の場合であっても、被害者の意思の確認は行われている」

仮に強姦罪非親告罪にしたらどうなるか、という議論の中でも、次のような発言があった。

「被害者の協力がなければ立証も難しく、被害者が望まなければ起訴をしない方向になると思われる」

では、なぜ今回は起訴されなかったのか。

逮捕直後から連日報道

逮捕時には、容疑者がテレビ出演している有名人とあって、多くの報道があった。朝日新聞は8月24日、次のように報じた。

「高畑容疑者は23日午前2時~2時半ごろ、前橋市内のビジネスホテルの客室で、40代の従業員女性の手足を押さえつけるなどして強姦し、右手親指などにけがを負わせた疑い。高畑容疑者は歯ブラシを部屋に届けるよう要望。客室へ届けに来た女性の手首をつかんで、無理やり部屋に連れ込んだという」

実刑」という予想

逮捕後の記事では、元検事の弁護士が次のように、判決を占うようなコメントをしている。

「過去の事案からすると、恐らく高畑容疑者は4、5年の実刑判決。強姦致傷罪の場合、裁判員裁判で行われるので、もう少し重い実刑判決を受けるのでは」

起訴件数は激減

こうした報道からすれば今回は突然、不起訴になったという印象も受ける。だが、わいせつ犯罪に詳しい奥村徹弁護士は「不起訴になる可能性も少なからずあった」と話す。

「強姦致死傷罪等」で起訴されるケースは近年、激減している。

検察統計によると、起訴された件数は、2006年には253件、2007年は239件だったが、2014年は85件、2015年は104件と減少している。

どれぐらいの割合で起訴されるかを示す起訴率も下落傾向にある。2006年には69.7%あったのが2014年には34%になった。

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検察統計より作成 BuzzFeed

なぜ減った?

背景にあるのが2009年、一定の重い犯罪の裁判に一般人が参加する「裁判員裁判」の開始だと、奥村弁護士は指摘する。

「一般に、裁判員制度の導入に伴い、殺人罪などの起訴率が格段に低下しています。検察官が殺意の認定など、事実認定が微妙な場合を、軽い罪名に落として裁判官事件として起訴しているためと思われます」

「加えて、性犯罪の刑事事件は、進行によっては被害者が法廷で証言する必要があり、それが被害者の精神的負担だと言われています」

「強姦致傷罪は重罪なので、単純な事案でも裁判員裁判で裁かれます」

一般人の目に触れてしまう

裁判員守秘義務を負っているとはいえ、現場から遠くない地域の一般人の目に裁判記録が触れることになります。そこで被害者の負担を考慮して、裁判員裁判を回避しているものと思われます」

「被害者側も、そのような裁判員事件の審理を回避するために、やむなく捜査段階での示談に応じるという事例もあるようです。強姦致傷罪の場合は、示談すると単純強姦罪としての起訴もされないので、結局容疑者は懲役に服することはありません」

裁判員制度の問題

「一般には裁判所の統計などを根拠にして『裁判員制度によって性犯罪の量刑は重くなった』と理解されていますが、起訴件数が減り、懲役刑にならない容疑者が増えたことを考慮すると、逆に『裁判員制度によって性犯罪の量刑は軽くなった』とも言えます」

奥村弁護士はこのように述べ、裁判員制度のルールに疑問を呈していた。

いま政府は「性犯罪の厳罰化」に向けた議論を進めている。法制審議会は9月12日、強姦罪の罰則を重くし、非親告罪にすることなどを盛り込んだ刑法改正の要綱を答申した。改正案は今後、国会で審議されることになる。

バズフィード・ジャパン ニュース記者

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