【韓国の続報】国会議員セクハラ事件の顛末

去年のこの事件の続きなわけですが、なんともみっともない結末となったようで。

韓国国会議員のセクハラ事件

総選挙もそう遠くないですし、ご当人に「次」があるとも思えませんが、この件に関する「なんだかなぁ」は、採決に関わった議員全員に降りかかってきますねえ。

少なくとも、この手の話について、他人様には物事が言いにくくなるのではないでしょうか。

記事入力 : 2011/09/01 09:25:16
セクハラ発言の康容碩議員、除名案否決
傍聴者など締め出し、非公開で採決

 女子大生に対するセクハラ発言で物議を醸した康容碩(カン・ヨンソク)議員(無所属)が、国会議員の職を維持することになった。国会は先月31日、傍聴者や記者を締め出し、非公開で行った本会議で、無記名投票により康議員の除名案の採決を行ったが、否決された。採決に加わった議員259人のうち、111人が賛成、134人が反対、6人が棄権した。また、無効票は8票に上った。

 国会はこの日、康議員の除名案が否決されたのを受け、今月1日から30日まで康議員の出席を停止する案を上程、採決を行った結果、出席議員186人のうち賛成158人、反対28人で可決した。康議員はこれにより国会への登院が1カ月間できなくなり、この期間の手当や立法活動費、特別活動費も半額に減らされる。この日の本会議は「議員の懲戒に関する会議は公開しない」という国会法158条に基づき、非公開で行われた。与野党は今年6月30日の国会本会議で、康議員の除名案を上程しようとしたが、これを延期する形で今回審議を行った。

 康議員は昨年7月、大学生たちとの会食の際、アナウンサーを志望する女子大生に対し、女性を侮辱する発言をしたことが問題となり、国会倫理特別委員会に付託された。また、この件とは別に、名誉棄損などの罪で起訴され、一審で懲役6月、執行猶予1年の判決を受けた。なお、韓国の国会で議員に対する除名が決まったのは、1979年に新民党総裁だった金泳三(キム・ヨンサム)元大統領が、政治的な弾圧により議員の職をはく奪されたのが唯一のケースだ。

 韓国女性団体連合のクォン・ミヒョク常任代表は記者会見を開き「今回の決定は、国会の人権意識のレベルを示すものだ。強い遺憾の意を表し、今後対応策を検討する」と発表した。また、申律(シン・ユル)明知大教授は「政界は(ソウル市教育庁の)郭魯荽(クァク・ノヒョン)教育監(教育長に相当)を不正・腐敗の象徴として批判しながら、自分たちの問題については時代に逆行する姿勢を見せている」と述べた。


写真提供=NEWSIS

ソン・ジョンミン記者

http://www.chosunonline.com/news/20110901000022

記事入力 : 2011/09/02 11:01:36
セクハラ:議員に甘い「国会法158条」に非難続出
「懲戒は秘密会議で」と明示
「処罰の種類も非合理的」

 女子大生セクハラ発言をめぐって物議を醸した康容碩(カン・ヨンソク)議員(無所属)の除名動議案を否決した先月31日の国会本会議は、非公開で行われた。取材陣や傍聴人を退場させ、テレビの生中継までも中断させたことに対し、女性団体をはじめ批判の世論が高まっている。明知大学のキム・ヒョンジュン教授(政治学)は「米国をはじめ、先進的な議会制民主主義を実現している国では、議員の懲戒に関する会議もほとんど公開している。極めて例外的に、国家安全保障に関する事案などを除いては、非公開の会議や無記名投票はなくさなければならない」と語った。韓国の場合、憲法が制定された当初から、懲戒に関する国会の会議を非公開で行ってきた。1948年の憲法制定時、国会法第100条は「懲戒事犯の議事は秘密会議で行う」と定めていた。国会の関係者は「議員の身の上に関することなので、公開で行うのは適切ではないと判断した」と語った。この条項は、現在の国会法第158条に受け継がれ、94年の改正時には「本会議または委員会の議決がある場合には、適用されない」というただし書きが追加された。

 一方、康議員が除名ではなく30日間の国会出席停止処分を受けたことに対しても、インターネット上では「セクハラした国会議員は“有給休暇”を送るのか」といった非難の書き込みが見られた。国会法によると、懲戒の種類(国会法第163条)は▲除名▲30日以内の出席停止▲公開会議での謝罪▲公開会議での警告−と規定されている。除名に次ぐ懲戒が「30日以内の出席停止」で、両者の間には大きな差がある。ただし、出席停止期間中も、手当や立法活動費・特別活動費などは半額を受け取ることができる。これに対し、国会の関係者は「懲戒の種類がやや非合理的に規定されているのも事実。一部の学者からは、“30日以内の出席停止”を“6カ月以内の出席停止”に改めるべきだという意見もある」と語った。その上、これまでに出席停止の懲戒を受けた事例も、制憲国会で2人(それぞれ7日)、第2回国会で2人(それぞれ30日)、第3回国会で1人(30日)に過ぎない。また「出席禁止」の範囲も明確ではない。ソウル大学の康元沢(カン・ウォンテク)教授(政治学)は「国会法158条には肯定的な趣旨もあるが、今回は悪用されたケースだ」と語った。

金慶和(キム・ギョンファ)記者
朴国熙(パク・ククヒ)記者

http://www.chosunonline.com/news/20110902000046