ハゲを理由に不採用?

いやいや朝鮮日報さん、そんな画像しかデータベースに入ってへんのかいな…。

韓国人ならやっぱこれでしょこれ!

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例え全斗煥といえども、人権は保障されねばならない。そういう話とちゃうのん?

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記事入力 : 2018/01/14 05:04
ハゲを理由に不採用は「雇用差別」=韓国国家人権委

 韓国の国家人権委員会は6日、「はげ頭という理由で採用を拒否するのは平等権を侵害する差別行為」と主張した。これをめぐり、ネット上では「はげ頭であろうがなかろうが、仕事さえうまくやってくれれば、それでいい」「脱毛の場合、企業が採用しないのは公然とした事実だが、直接理由を言わないため、抗議するすべがない」などといった書き込みがアップされている。

 機械技師のチェさんは、2015年8月に採用サイトで「建物の冷・暖房機器を管理する従業員を採用する」との募集広告を見て、A社に志願した。面接の際に人事チームのチーム長に「居住地が会社の近くでないと、勤務は難しい」と言われたため、会社近くにアパートを借りて引っ越した。しかし、数日後、会社に出向くと、人事チーム長はチェさんに不採用の旨を告げた。理由を聞くと「現場の所長に詳細を話したところ、『はげは駄目だ』と言われたからだ」という。チェさんは「はげだからと言ってボイラーを稼働させられないわけでもないのに、本当にばかげている」と、人権委に申し立てた。

 A社は「面接結果、技術力が十分でなく、顧客との接し方や対人関係の面で難ありと判断し、採用しなかった」と説明した。2次面接当時、会社側は親切さ、外見、服装が技術にも増して重要であることを説明し、チェさんは「ビルに入居した取引先の社員と常に会わなければならない。場合によっては、かつらを使うこともあり得るが大丈夫か」と問われた。これに対し、チェさんは「無理だ」と断ったという。不採用が知らされた後、チェさんが「すでに契約したアパートはどうするのか」と抗議すると、会社は近くにある同業他社にチェさんの働き口をあっせんした。

 人権委は「人事チームのチーム長が他の施設管理業者にチェさんを推薦した点などからすると、条件に合わなかったため採用しなかったというA社の主張は受け入れがたい。外見を理由に採用で不利益を与えたものと思われる」と説明した。

 しかし、ネット上では「人を相手にするサービス業で外見を見るのは理解できる」「能力の検証なしに外見だけで不採用とするのは不合理」といった意見が相次いだ。

 国家人権委員会法は「合理的な理由もなく、年齢や外見などを理由に特定の人物を採用しないのは、平等権を侵害した差別行為に相当する」と明記している。

ソン・ユジン記者

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/01/12/2018011201460.html

인권위 "'대머리'라는 이유로 채용 거부하는 건 평등권 침해"
김명진 기자 입력 : 2018.01.06 14:48

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/조선DB

국가인권위원회가 탈모 증세가 두드러지는 외모라는 이유로 채용하지 않은 것은 평등권을 침해한 차별행위라고 판단했다.

인권위는 이 같은 이유로 기계기사 최씨의 채용을 거부한 건물 시설관리 회사 A업체에 재발 방지대책을 세울 것을 6일 권고했다.

최씨는 2015년 8월 인터넷 구인·구직 사이트에서 ‘건물 냉·난방기기 관리를 할 직원을 뽑는다’는 A 업체의 공고를 보고 입사 지원서를 냈다.

최씨는 면접에서 A사 인사팀장이 ‘거주지가 회사 인근이어야 채용이 가능하다’고 해 새로 월셋방도 구했다.

하지만 면접 열흘 뒤 A사 인사팀장은 최씨에게 채용이 불가능하다고 통보했다. 최씨는 “회사 인근에 숙소를 구하면 바로 출근날짜를 알려주겠다던 인사팀장이 “‘대머리’여서 일을 할 수 없다”고 통보했다”고 주장했다. 이에 대해 A사는 최씨가 자격요건을 충족하지 못해 채용하지 않았다고 반박했다.

인권위는 최씨의 주장을 받아들였다. A사가 면접 때 최씨에게 가발 착용을 권유했고, 최씨가 다른 동종업체에 입사를 한 점 등이 판단 근거가 됐다.

인권위는 “탈모로 인한 대머리는 개인이 선택할 수 없는 자연적인 현상에 해당하는 신체적 조건임에도 불구하고 채용에 불이익을 주거나 가발 착용 의사를 확인한 행위는 합리적인 이유가 없는 고용 차별행위”라고 지적했다.

http://news.chosun.com/site/data/html_dir/2018/01/06/2018010600833.html