で、どうなる朴正熙記念館?

亀尾にある朴正熙の生家を訪れたときのことはここで書いた。この判決によって、あの荒地に記念館が建設されることになるのだろうか。

朴正熙記念館に対する国庫支援取消は違法=最高裁

 「朴正熙(パク・チョンヒ)元大統領記念館建設事業に対する国からの支援を取り消したのは違法」という判決が、大法院(日本の最高裁判所に当たる)で下された。その結果、3年以上中断していた「朴正熙記念館」建設事業が再開される見通しとなった。

 大法院1部は24日、朴正熙大統領記念事業会が2005年に行政自治部(現在の行政安全部)長官を相手取り、政府が支援を取り消した記念館建設費用208億ウォン(現在のレートで約15億円、以下同じ)を支払うよう求めた裁判で、原告勝訴の判決を下したソウル高裁の判断を支持する判決を下した。

 一審(05年12月)と二審(08年1月)の双方で記念事業会側が勝訴してから1年3カ月で判決が確定したことになる。大法院は「政府が補助金の執行承認を不当に拒否し、事業の中断という結果を招いたのは違法、という一・ニ審の判断は正しい」と結論づけた。

 金大中(キム・デジュン)元大統領の指示により1999年から建設が推進された朴正熙大統領記念館は、500億ウォン(約36億円)の募金に加え、国から208億ウォンの支援を得て建設を行うことが決まった。しかし05年の時点で募金が100億ウォン(約7億3000万円)にしかならなかったことから、当時の行政自治部は記念事業会側が約束を守らなかったとして、補助金の支払いを取り消した。その結果、工事も中断していた。

 二審のソウル高裁は「02年まで順調に集まっていた寄付金が、盧武鉉ノ・ムヒョン)前政権発足後から集まらなくなった」「盧武鉉前政権内部でこの事業に対する批判的な見方が強くなったものと推定される」として、事業が順調に進まなかった責任は政府にあると判断した。

 李明博(イ・ミョンバク)大統領の当選直後に下された控訴審判決直後、行政自治部がこれを不服として直ちに大法院に上告し、記念館の工事再開は再び1年以上遅れることになった。当時、記念事業会をはじめとする朴元大統領の支持者の間からは「政権が代わったのに、李明博当選者(当時)は記念館建設の妨害を続けている」という非難の声が高まっていた。

孫振碩(ソン・ジンソク)記者

http://www.chosunonline.com/news/20090425000041